空き家の相続は、するべき?やめるべ?!
法定相続人が相続を行う場合故人の資産を相続しようと思えば、負債も同時に相続する事になります。預貯金をもらうなら価値のない、また今後の扱いが面倒な”空き家”も同時に相続しなければならないケースがあると言う事です。
もちろん空き家は直ぐに処分出来そうな場合は空き家を相続しても全く問題ないと思います。または、相続できる資産の額が相続税を考慮しても数千万円以上であれば”空き家”問題はいったん棚上げでもいいかな~と思えます。
空き家を相続する局面では、空き家の処分・利用、相続できる資産の額。
この2点をバランスよく考えて判断する必要があると言えます。
空き屋相続を放棄するまでの決断時間と必要書類
あなたが相続人だと知った時から3ヶ月以内に相続に関して決断する必要があります。
相続を放棄する為には必要な書類を用意して裁判所に提出す必要があります。自分で行う事が面倒な場合は弁護士を介して相続放棄の手続きを行う事も可能です。弁護士の報酬はまちまちですが3~5万円程度が相場の様です。
相続放棄に必要な書類は
・ 相続放棄申述書
・ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・ 申し立てる人の戸籍謄本
収入印紙代800円と郵便切手代金が必要になります。
3つの相続方法を考えてみる
相続を考えた時に3つの相続方法があります。
①単純承認
何も手続きをしないで相続を知った時から3ヶ月が経過すると自動的に遺言書や法律に基づいた相続がなされます。資産と負債すべてを相続します。
②相続放棄
先に記述した通り3ヶ月以内に所定の手続きを行う事により、資産および負債全ての相続を放棄する事が可能です。
③限定承認
相続財産を超える負債を負う事をしない相続方法です。
資産1000万円、負債3000万円の場合、資産分の1000万円しか負債を抱える事はありません。残り2000万円は相続しなくても良いと言う決まりです。差し引き0円なら”相続放棄”をすれば?と思われる方もいらっしゃいますが、すくなくとも負債分1000万円は債権者の返済出来ます。
また、先買権と言う制度があり自宅不動産など、その評価額を相続人が支払う事が出来ればその遺産を取得する事ができる権利です。
この限定承認には共同相続人全員の同意が必要になる為、反対者の法定相続人がいれば成立しない相続の方法と言えます。
まとめ
空き家を相続する時に知っておく事。相続してもその空き家を処分・利用できるか?相続して空き家管理の負担を賄えるだけの資産を相続する事が出来るのか?
この2点が重要だと解説しました。その上で相続放棄や限定承認など検討されると良いかと思います。一旦空き家を相続してしまうと「売るに売れない」とお困りの方も多数いらっしゃいます。くれぐれも慎重にご判断下さいね。
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